その他登記・許認可のご相談

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会社を設立したい

会社を設立したい

会社を設立するには、会社設立登記が必要です。会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。平成18年5月1日に会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わりました。それにより、大企業を念頭に置いていた従来の商法に変わり、最小規模の企業を原則とした法整備がなされています。例えば、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。

  • 手続きが煩雑会社登記手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり手続きが煩雑です。しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。会社繁栄のためにもしっかり行っておくことをおすすめします。

役員の変更登記をしたい

役員の変更登記をしたい

株式会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役等のことを指します。役員には任期があり、平成18年5月の会社法より役員の任期を最長10年に伸長できるようになっています。(それ以前は取締役は2年、監査役は4年でした)任期満了後、次の更新の際は、役員を別の人に代えるときや、同じ人が継続して役員を続けるときも登記を行わなくてはなりません。

  • 仮に登記を怠った場合過料に処せられ、怠った期間により裁判所から過料の支払いが命じられます。ただし、会社の形態によっては、定款で10年に任期を伸長することも可能です。

商号・目的変更

商号・目的変更

会社の目的や商号は、定款記載事項であると同時に、登記事項でもあります。目的とは、会社が行う事業のことです。目的の適格性は、目的の適法性・営利性・明確性という基準から判断されます。商号とは、会社の名称のことです。商号を検討する際には、商号が適法であるか、同一商号・同一本店となっていないか、がポイントとなります。目的も、商号も、定款記載事項であり、登記事項です。変更する際には株主総会の特別決議が必要であり、変更した場合には変更登記が必要となります。

  • 商号の定め方商号の中に「株式会社」「有限会社」といった、会社の形態をあらわす文字が含まれていなければなりません。現在は漢字、ひらがな、カタカナに加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました。
  • 目的変更の登記に必要な書類株主総会議事録、委任状

農地転用

農地転用

農地は、農地法で使用方法を厳しく制限されています。そのため、農地以外の用途で使用するときはもちろん、他人への貸借や売買などを行うときにも許可・届出が必要です。農地転用をお考えの際は、神戸市のいもと事務所にご相談ください。

  • 農地を売買したり貸し借りするとき田んぼや畑などの農地を売ったり貸したりして名義を変えるときには、農地転用の手続きが必要です。
  • 農地を農地以外に使うとき農地を宅地や工場用地、駐車場や資材置き場など、農業以外の目的で利用するときにも手続きが必要です。

風営法許可申請

風営法許可申請

兵庫県内での風俗営業許可の取得をお考えの方を対象に、幣所では迅速にサポートさせて頂きます。少しでも早く、確実に風俗営業の許可を取得されたい方、新規開業をお考えの方、警察の指導を受けてお困りの方等、まずはお気軽にお問合せください。
※※風俗営業を始めるには許可が必要です。無許可営業は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれらの併科という非常に重い罪に科せられます。

  • 飲食店営業許可申請手続食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等
  • 風俗営業許可申請手続
    ・接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
    ・遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出スナック、バー
  • 古物商許可申請手続

風俗営業法(風営法)には様々な形態の業種が対象となっています。許可されるには人的要件、場所的要件、構造要件の全てを満たす必要があります。行政書士は、申請書類や図面を作成し、所轄の警察署へ申請を行います。

相続土地国庫帰属制度土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です

相続土地国庫帰属制度

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

相続土地国庫帰属制度の承認申請の対象者は、亡くなった人の土地を相続して「土地全体を所有する権利」もしくは「土地の共有持分」を取得した人です。

どのような土地でも所有権を国庫に帰属させることができるのですか。
【1】建物がある土地、【2】担保権や使用収益権が設定されている土地、【3】他人の利用が予定されている土地、【4】土壌汚染されている土地、【5】境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地については、国庫に帰属させるための申請を行うことができません。
どのような人が申請を行うことができるのですか。
対象土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。国庫への帰属を希望する土地が単独所有である場合、申請権限が認められます。一方、共有である場合、土地の共有者全員が申請を行う必要があります。
手続はどのように進められるのですか。
【1】事前相談、【2】申請書の作成・提出、【3】要件の審査、【4】承認・負担金の納付、【5】国庫帰属という流れになります。審査に要する期間は、約半年から1年程度が想定されています。
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